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特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行規則 第一条 (予防接種又はツベルクリン反応検査を行った者)

平成二十三年厚生労働省令第百四十四号府省令
(予防接種又はツベルクリン反応検査を行った者)

第一条

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条第一項に規定する厚生労働省令で定める者は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 地方自治法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百六十九号。以下この号及び次号において「昭和三十九年地方自治法改正法」という。)第十一条の規定による改正前の予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第五条の規定及び昭和三十九年地方自治法改正法第十二条の規定による改正前の廃止前結核予防法(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百六号)附則第二条の規定により廃止された廃止前の結核予防法(昭和二十六年法律第九十六号)をいう。次号及び第三号並びに次条において同じ。)第四条第三項の規定に基づき、東京都の区の存する区域において、予防接種又はツベルクリン反応検査を行った保健所長
  2. 昭和三十九年地方自治法改正法第十一条の規定による改正後の予防接種法第五条及び昭和三十九年地方自治法改正法第十二条の規定による改正後の廃止前結核予防法第四条第三項の規定に基づき、昭和六十三年一月二十七日までの間、東京都の区の存する区域において、予防接種又はツベルクリン反応検査を行った特別区の区長
  3. 廃止前結核予防法第四条第一項の規定に基づき、昭和六十三年一月二十七日までの間、定期の健康診断を行った学校の長

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(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百二十六号。次条において「法」という。)の施行の日(平成二十四年一月十三日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に規定する規定の施行の日(令和三年八月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年十二月二日)から施行する。

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