条文くん法令検索 AIに質問する

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行規則 第四条 (持続感染の状態)

平成二十三年厚生労働省令第百四十四号府省令
(持続感染の状態)

第四条

第二条第二項に規定する厚生労働省令で定める状態は、次の各号のいずれかの場合に該当する状態とする。

  1. 六月以上の間隔をおいて二回の血液学的検査を行った結果、いずれの検査結果においてもHBs抗原陽性、HBV―DNA陽性、HBe抗原陽性のいずれかに該当すると認められる場合(当該二回の血液学的検査の間隔が相当程度長い場合又は当該二回の血液学的検査の間にB型肝炎ウイルスが持続的に生体内に存在していないことを疑わせる検査結果がある等の特段の事情がある場合を除く。)
  2. 血液学的検査の結果、HBc抗体陽性(高力価に限る。)に該当すると認められる場合
  3. 前二号に掲げる場合のほか、一般に認められている医学的知見に基づきB型肝炎ウイルスが持続的に生体内に存在する状態であると認められる場合

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行規則第四条(持続感染の状態)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三条(医療機器) 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行規則 目次 第四条の二(母子感染者に類する者) →