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特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行規則
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特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行規則 第三条 (医療機器)
平成二十三年厚生労働省令第百四十四号
府省令
(医療機器)
第三条
法
第二条第一項
に規定する厚生労働省令で定める医療機器は、種痘針、乱刺針及び多圧針とする。
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特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法 第2条
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