(母子感染者に類する者)
第四条の二
法第二条第二項に規定する厚生労働省令で定める母子感染者に類する者は、次に掲げる者とする。
- 一
七歳に達するまでの間に、特定B型肝炎ウイルス感染者(法第二条第二項に規定する母子感染者に類する者(以下「母子感染者に類する者」という。)を除く。)である父を介してB型肝炎ウイルスに感染した者であって同項に規定する持続感染の状態になったもの - 二
法第二条第二項に規定する母子感染者(以下「母子感染者」という。)又は前号に掲げる者(母子感染者である父を介してB型肝炎ウイルスに感染した者を除く。)の胎内又は産道においてB型肝炎ウイルスに感染した者
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