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特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行規則 第十二条 (定期検査)

平成二十三年厚生労働省令第百四十四号府省令
(定期検査)

第十二条

第十二条第一項に規定する厚生労働省令で定める検査(以下「定期検査」という。)については、次の表の上欄に掲げる定期検査ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる検査項目の区分に応じ、一年につき同表の下欄に掲げる回数を限度として実施する。

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