(追加給付金の額の通知) 第十一条 支払基金は、追加給付金を支給するに当たっては、請求者に対し、その額を通知しなければならない。2支払基金は、追加給付金の振込みの手続をした場合には、請求者に対し、その旨を通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗