(定期検査手当の支給)
第十五条
支払基金は、第十二条第一項の規定により特定無症候性持続感染者が定期検査を受けたときは、当該特定無症候性持続感染者に対し、その者の請求に基づき、年を単位として定期検査二回までに限り、定期検査手当を支給する。
2定期検査手当の額は、定期検査一回につき一万五千円とする。
3第三条第二項及び第三項の規定は定期検査手当の支給について、第十二条第二項の規定は定期検査手当の支給の請求について準用する。
支払基金は、第十二条第一項の規定により特定無症候性持続感染者が定期検査を受けたときは、当該特定無症候性持続感染者に対し、その者の請求に基づき、年を単位として定期検査二回までに限り、定期検査手当を支給する。
2定期検査手当の額は、定期検査一回につき一万五千円とする。
3第三条第二項及び第三項の規定は定期検査手当の支給について、第十二条第二項の規定は定期検査手当の支給の請求について準用する。
この法律の施行前にした行為及び附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。