条文くん法令検索 AIに質問する

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法 第十五条 (定期検査手当の支給)

平成二十三年法律第百二十六号法律
(定期検査手当の支給)

第十五条

支払基金は、第十二条第一項の規定により特定無症候性持続感染者が定期検査を受けたときは、当該特定無症候性持続感染者に対し、その者の請求に基づき、年を単位として定期検査二回までに限り、定期検査手当を支給する。

2定期検査手当の額は、定期検査一回につき一万五千円とする。

3第三条第二項及び第三項の規定は定期検査手当の支給について、第十二条第二項の規定は定期検査手当の支給の請求について準用する。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及び附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第十五条(定期検査手当の支給)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十四条(世帯内感染防止医療費の支給) 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法 目次 第十六条(定期検査費及び母子感染防止医療費の支給の特例) →