第百五十四条
第二条の表百五十二の項で定める事務は、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第七条第一項の職業訓練受講給付金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同表百五十二の項で定める情報は、次に掲げる情報とする。
- 一当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者(当該者の配偶者、子及び父母に限る。以下この条において同じ。)に係る市町村民税に関する情報
- 二当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
- 三当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る私立学校教職員共済法による年金である給付の支給に関する情報
- 四当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る厚生年金保険法による年金である給付の支給に関する情報
- 五当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る国家公務員共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
- 六当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る国民年金法による年金である給付の支給に関する情報
- 七当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
- 八当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る特別障害給付金関係情報
- 九当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る年金生活者支援給付金関係情報
- 十当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報