第百五十五条 第二条の表百五十三の項で定める事務は、特定接種の実施に関する事務とし、同項で定める情報は、当該特定接種の対象者に係る次に掲げる情報とする。一予防接種法施行規則第三条第一項各号に掲げる事項を記載した予防接種に関する記録に関する情報二特定接種に関する記録(予防接種法施行規則第三条第一項各号に掲げる事項に限る。)に関する情報 e-Gov法令検索で第百五十五条を開く ↗