条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律
› 第六条
職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律 第六条 (指導及び助言)
平成二十三年法律第四十七号
法律
(指導及び助言)
第六条
機構は、認定職業訓練を行う者に対し、当該認定職業訓練の実施に必要な指導及び助言を行うことができる。
e-Gov法令検索で第六条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第六条(指導及び助言)について教えてください」と聞く
← 第五条(認定職業訓練を行う者に対する助成)
職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律 目次
第七条(職業訓練受講給付金の支給) →