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職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律 第五条 (認定職業訓練を行う者に対する助成)

平成二十三年法律第四十七号法律
(認定職業訓練を行う者に対する助成)

第五条

国は、認定職業訓練が円滑かつ効果的に行われることを奨励するため、認定職業訓練を行う者に対して、予算の範囲内において、必要な助成及び援助を行うことができる。

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