(認定職業訓練を行う者に対する助成) 第五条 国は、認定職業訓練が円滑かつ効果的に行われることを奨励するため、認定職業訓練を行う者に対して、予算の範囲内において、必要な助成及び援助を行うことができる。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗