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職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則 第七条 (法第五条に規定する助成)

平成二十三年厚生労働省令第九十三号府省令
(法第五条に規定する助成)

第七条

第五条に規定する認定職業訓練を行う者に対する助成として、認定職業訓練実施奨励金を支給するものとする。

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