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職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則 第六条 (機構への通知)

平成二十三年厚生労働省令第九十三号府省令
(機構への通知)

第六条

厚生労働大臣は、法第四条第二項の規定により同条第一項の認定を取り消したときは、その旨を機構に通知しなければならない。

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