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職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則
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職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則 第六条 (機構への通知)
平成二十三年厚生労働省令第九十三号
府省令
(機構への通知)
第六条
厚生労働大臣は、法
第四条第二項
の規定により同条第一項の認定を取り消したときは、その旨を機構に通知しなければならない。
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この条文が参照している条文
職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律 第4条
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職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則 目次
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