(学資支給金の額の特例)
第四十一条
令第八条の二第五項の文部科学省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとし、同項の文部科学省令で定める額は、零円とする。
- 一母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第三十一条第二号に規定する母子家庭高等職業訓練促進給付金及び同法第三十一条の十において読み替えて準用する同法第三十一条第二号に規定する父子家庭高等職業訓練促進給付金
- 二労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第十八条に規定する職業転換給付金(同条第二号に掲げる給付金に限る。)
- 三訓練延長給付(雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第二十四条第一項に規定する基本手当の支給をいう。)、同法第三十六条第一項に規定する技能習得手当及び同条第二項に規定する寄宿手当並びに同法附則第十一条の二第一項に規定する教育訓練支援給付金
- 四職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号)第七条第一項に規定する職業訓練受講給付金