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独立行政法人日本学生支援機構に関する省令 第四十一条の二 (令第八条の三第一号の文部科学省令で定める月数)

平成十六年文部科学省令第二十三号府省令
(令第八条の三第一号の文部科学省令で定める月数)

第四十一条の二

令第八条の三第一号の二十四月を超えない範囲で文部科学省令で定める月数は、二十四月とする。ただし、短期大学の認定専攻科、高等専門学校の認定専攻科又は専修学校の適格専攻科に入学した日の属する月と学資支給金の支給を初めて受ける月が異なる場合は、二十四月から、短期大学の認定専攻科、高等専門学校の認定専攻科又は専修学校の適格専攻科に入学した日の属する月から学資支給金の支給を初めて受ける月の前月までの月数を控除した月数とする。

2令第八条の三第一号の四十八月を超えない範囲で文部科学省令で定める月数は、四十八月とする。ただし、専修学校の専門課程に入学した日の属する月と学資支給金の支給を初めて受ける月が異なる場合は、四十八月から、専修学校の専門課程に入学した日の属する月から学資支給金の支給を初めて受ける月の前月までの月数を控除した月数とする。

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