第百二十八条
第二条の表百二十六の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
- 一原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第二十四条第一項の医療特別手当の支給に関する事務同条第二項の認定の申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
- 二原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第二十五条第一項の特別手当の支給に関する事務同条第二項の認定の申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
- 三原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第二十六条第一項の原子爆弾小頭症手当の支給に関する事務同条第二項の認定の申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
- 四原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第二十七条第一項の健康管理手当の支給に関する事務同条第二項の認定の申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報