第百二十九条 第二条の表百二十七の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第二十八条第一項の保健手当の支給に関する事務同条第二項の認定の申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報二原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第三十二条の葬祭料の支給に関する事務当該支給の請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 e-Gov法令検索で第百二十九条を開く ↗