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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第百三十条

令和六年デジタル庁・総務省令第九号府省令

第百三十条

第二条の表百二十八の項で定める事務は、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第三十一条の介護手当の支給に関する事務とし、同項で定める情報は、当該支給の請求を行う者に係る次に掲げる情報とする。

  1. 介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付若しくは同条第三号の市町村特別給付の支給又は同法第百十五条の四十五の地域支援事業の実施に関する情報
  2. 公的給付支給等口座登録簿関係情報

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