第百三十一条
第二条の表百二十九の項で定める事務は、平成八年法律第八十二号附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者である政府が支給するものとされた年金である給付に係る申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)に関する事務とし、同表百二十九の項で定める情報は、次に掲げる情報とする。
- 一当該申請等を行う者及び当該申請等に際し確認することとされている者に係る戸籍関係情報
- 二当該申請等に係る者に係る市町村民税に関する情報
- 三当該申請等に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報
- 四当該申請等に係る者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報