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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第百三十二条

令和六年デジタル庁・総務省令第九号府省令

第百三十二条

第二条の表百三十の項で定める事務は、平成八年法律第八十二号附則第三十二条第二項第一号の年金である長期給付又は同項第三号の年金である給付(これらの給付に相当するものとして支給されるものを含む。)に係る申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)に関する事務とし、同表百三十の項で定める情報は、次に掲げる情報とする。

  1. 当該申請等を行う者及び当該申請等に際し確認することとされている者に係る戸籍関係情報
  2. 当該申請等に係る者に係る市町村民税に関する情報
  3. 当該申請等に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報
  4. 当該申請等に係る者に係る年金給付関係情報
  5. 当該申請等に係る者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報

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