条文くん法令検索 AIに質問する

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第百三十三条

令和六年デジタル庁・総務省令第九号府省令

第百三十三条

第二条の表百三十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

  1. 介護保険法第十二条第三項の被保険者証の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務(第二号被保険者(同法第九条第二号の第二号被保険者をいう。以下この条において同じ。)に係るものに限る。)当該申請を行う者に係る医療保険加入者(同法第七条第八項の医療保険加入者をいう。以下この条において同じ。)の資格に関する情報
  2. 介護保険法第二十条の介護給付等の支給の調整に関する事務当該調整に係る被保険者に係る船員保険法第五十三条の規定による療養の給付(船員法による療養補償に相当するものに限る。)の支給に関する情報
  3. 介護保険法第二十七条第一項の要介護認定、同法第二十八条第二項の要介護更新認定又は同法第二十九条第一項の要介護状態区分の変更の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る医療保険加入者の資格に関する情報
  4. 介護保険法第三十二条第一項の要支援認定、同法第三十三条第二項の要支援更新認定又は同法第三十三条の二第一項の要支援状態区分の変更の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る医療保険加入者の資格に関する情報
  5. 介護保険法第三十七条第二項の介護給付等対象サービスの種類の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る医療保険加入者の資格に関する情報
  6. 介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第二十七条第一項の被保険者証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務(第二号被保険者に係るものに限る。)当該申請を行う者に係る医療保険加入者の資格に関する情報
  7. 介護保険法施行規則第三十二条の被保険者資格の喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務(第二号被保険者に係るものに限る。)当該届出を行う者に係る医療保険加入者の資格に関する情報

e-Gov法令検索で第百三十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第百三十三条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百三十二条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 目次 第百三十四条 →