第百三十三条
第二条の表百三十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
- 一
- 二
- 三介護保険法第二十七条第一項の要介護認定、同法第二十八条第二項の要介護更新認定又は同法第二十九条第一項の要介護状態区分の変更の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る医療保険加入者の資格に関する情報
- 四介護保険法第三十二条第一項の要支援認定、同法第三十三条第二項の要支援更新認定又は同法第三十三条の二第一項の要支援状態区分の変更の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る医療保険加入者の資格に関する情報
- 五介護保険法第三十七条第二項の介護給付等対象サービスの種類の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る医療保険加入者の資格に関する情報
- 六介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第二十七条第一項の被保険者証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務(第二号被保険者に係るものに限る。)当該申請を行う者に係る医療保険加入者の資格に関する情報
- 七介護保険法施行規則第三十二条の被保険者資格の喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務(第二号被保険者に係るものに限る。)当該届出を行う者に係る医療保険加入者の資格に関する情報