第十六条
第二条の表十四の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
- 一児童福祉法第二十一条の五の三第一項の障害児通所給付費又は同法第二十一条の五の四第一項の特例障害児通所給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
- イ当該申請に係る障害児に係る児童福祉法第十一条第一項第二号ハの調査及び判定に関する情報
- ロ当該申請に係る障害児又はその保護者に係る児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費の支給に関する情報
- ハ当該申請に係る障害児に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
- ニ当該申請に係る障害児に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
- ホ当該申請に係る障害児に係る難病の患者に対する医療等に関する法律第二十八条第二項の指定難病要支援者に対する証明に関する情報
- ヘ当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報
- ト当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
- イ
- 二児童福祉法第二十一条の五の八第二項の通所給付決定の変更に関する事務次に掲げる情報
- イ当該変更に係る障害児に係る児童福祉法第十一条第一項第二号ハの調査及び判定に関する情報
- ロ当該変更に係る障害児又はその保護者に係る児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費の支給に関する情報
- ハ当該変更に係る障害児に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
- ニ当該変更に係る障害児に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
- ホ当該変更に係る障害児に係る難病の患者に対する医療等に関する法律第二十八条第二項の指定難病要支援者に対する証明に関する情報
- イ
- 三児童福祉法第二十一条の五の十二第一項の高額障害児通所給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報
- イ児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費の支給に関する情報
- ロ生活保護実施関係情報
- ハ中国残留邦人等支援給付実施関係情報
- イ
- 四児童福祉法第二十一条の六の障害福祉サービスの提供に関する事務当該障害福祉サービスが提供される障害児又は当該障害児と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報
- イ児童福祉法第十一条第一項第二号ハの調査及び判定に関する情報
- ロ児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費の支給に関する情報
- ハ身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及び障害の程度に関する情報
- ニ精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及び障害の程度に関する情報
- ホ知的障害者福祉法第十一条第一項第二号ハの判定に関する情報
- ヘ生活保護実施関係情報
- ト中国残留邦人等支援給付実施関係情報
- イ
- 五児童福祉法施行規則第十八条の六第七項の申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る第三号ロ及びハに掲げる情報