第十八条の六
法第二十一条の五の六第一項の規定に基づき通所給付決定の申請をしようとする障害児の保護者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、市町村に提出しなければならない。
- 一当該申請を行う障害児の保護者の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先
- 二当該申請に係る障害児の氏名、生年月日、個人番号及び当該障害児の保護者との続柄
- 三当該申請に係る障害児の保護者に関する障害児通所給付費の受給の状況
- 四当該申請に係る障害児の保護者に関する障害児入所給付費の受給の状況
- 五当該申請に係る障害児の保護者に関する介護給付費等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第十九条第一項に規定する介護給付費等をいう。以下同じ。)の受給の状況
- 六当該申請に係る障害児通所支援の具体的内容
- 七主治の医師があるときは、当該医師の氏名並びに当該医師が現に病院若しくは診療所を開設し、若しくは管理し、又は病院若しくは診療所に勤務するものであるときは当該病院又は診療所の名称及び所在地
2前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
- 一障害児通所支援負担上限月額の算定のために必要な事項に関する書類
- 二肢体不自由児通所医療(法第二十一条の五の二十九第一項に規定する肢体不自由児通所医療をいう。以下同じ。)を含む児童発達支援に係る申請を行う場合にあつては、肢体不自由児通所医療負担上限月額(令第二十五条の十三第一項に規定する肢体不自由児通所医療負担上限月額をいう。以下同じ。)の算定のために必要な事項に関する書類
- 三当該申請を行う障害児の保護者が現に通所給付決定を受けている場合には、当該通所給付決定に係る通所受給者証(法第二十一条の五の七第九項に規定する通所受給者証をいう。以下同じ。)
3市町村は、前二項に規定するもののほか、第十八条の十第一号に掲げる事項を勘案するため必要があると認めるときは、医師の診断書の提出を求めるものとする。
4通所給付決定保護者は、毎年、第二項第一号及び第二号に掲げる書類を市町村に提出しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
5前項の書類の提出を受けた市町村は、障害児通所支援負担上限月額等(障害児通所支援負担上限月額及び肢体不自由児通所医療負担上限月額をいう。以下同じ。)を変更する必要があると認めるときは、通所給付決定保護者に対し通所受給者証の提出を求めるものとする。
6前項の規定により通所受給者証の提出を受けた市町村は、通所受給者証に必要な事項を記載し、これを当該通所給付決定保護者に返還するものとする。
7通所給付決定保護者は、通所給付決定の有効期間(法第二十一条の五の七第八項に規定する通所給付決定の有効期間をいう。以下同じ。)内において、第一項第一号若しくは第二号に掲げる事項又は障害児通所支援負担上限月額等の算定のために必要な事項に変更があつたときは、次の各号に掲げる事項を記載した届出書に通所受給者証を添えて市町村に提出しなければならない。
- 一当該届出を行う通所給付決定保護者の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先
- 二当該届出に係る障害児の氏名、生年月日、個人番号及び通所給付決定保護者との続柄
- 三第一項第一号若しくは第二号に掲げる事項又は障害児通所支援負担上限月額等の算定のために必要な事項のうち変更があつた事項とその変更内容
- 四その他必要な事項
8前項の届出書には、同項第三号の事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
9市町村は、通所受給者証を破り、汚し、又は失つた通所給付決定保護者から、通所給付決定の有効期間内において、通所受給者証の再交付の申請があつたときは、通所受給者証を交付しなければならない。
10前項の申請をしようとする通所給付決定保護者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
- 一当該申請を行う通所給付決定保護者の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先
- 二当該申請に係る障害児の氏名、生年月日、個人番号及び通所給付決定保護者との続柄
- 三申請の理由
11通所受給者証を破り、又は汚した場合の第九項の申請には、前項の申請書にその通所受給者証を添えなければならない。
12通所受給者証の再交付を受けた後、失つた通所受給者証を発見したときは、速やかにこれを市町村に返還しなければならない。