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児童福祉法施行規則 第十八条の四

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第十八条の四

第二十四条第六号及び第二十五条の六第二号に規定する内閣府令で定める者は、令第二十四条第一号から第五号までに掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を障害児通所支援負担上限月額(同条に規定する障害児通所支援負担上限月額をいう。以下この条及び第十八条の六において同じ。)としたならば保護を必要とする状態となる者であつて、令第二十四条第六号に定める額を障害児通所支援負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。

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