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児童福祉法施行規則 第十八条の五

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第十八条の五

特例障害児通所給付費の支給を受けようとする通所給付決定保護者は、法第二十一条の五の四第一項の規定に基づき、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、市町村に提出しなければならない。

  1. 当該申請を行う通所給付決定保護者の氏名、居住地、生年月日、個人番号、連絡先及び通所受給者証番号
  2. 当該申請に係る障害児の氏名、生年月日、個人番号及び通所給付決定保護者との続柄
  3. 支給を受けようとする特例障害児通所給付費の額

2前項の申請書には、同項第三号に掲げる額を証する書類を添付しなければならない。

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