第十八条の十八
法第二十一条の五の七第九項に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
- 一通所給付決定保護者の氏名、居住地及び生年月日
- 二当該通所給付決定に係る障害児の氏名及び生年月日
- 三交付の年月日及び通所受給者証番号(第十八条の五第一項第一号に規定する通所受給者証番号をいう。以下同じ。)
- 四通所給付決定に係る障害児通所支援の種類及び支給量(法第二十一条の五の七第七項に規定する支給量をいう。第十八条の二十において同じ。)
- 五通所給付決定の有効期間
- 六障害児通所支援負担上限月額等に関する事項
- 七その他必要な事項