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児童福祉法施行規則 第十八条の十八

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第十八条の十八

第二十一条の五の七第九項に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

  1. 通所給付決定保護者の氏名、居住地及び生年月日
  2. 当該通所給付決定に係る障害児の氏名及び生年月日
  3. 交付の年月日及び通所受給者証番号(第十八条の五第一項第一号に規定する通所受給者証番号をいう。以下同じ。)
  4. 通所給付決定に係る障害児通所支援の種類及び支給量(法第二十一条の五の七第七項に規定する支給量をいう。第十八条の二十において同じ。)
  5. 通所給付決定の有効期間
  6. 障害児通所支援負担上限月額等に関する事項
  7. その他必要な事項

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