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児童福祉法施行規則 第十八条の十七

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第十八条の十七

第二十一条の五の七第八項に規定する内閣府令で定める期間は、通所給付決定を行つた日から当該日が属する月の末日までの期間と一月間から十二月間までの範囲内で月を単位として市町村が定める期間を合算して得た期間とする。

2通所給付決定を行つた日が月の初日である場合にあつては、前項の規定にかかわらず、一月間から十二月間までの範囲内で月を単位として市町村が定める期間を通所給付決定の有効期間とする。

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