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児童福祉法施行規則 第十八条の二十三

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第十八条の二十三

第十八条の七及び第十八条の八の規定は、法第二十一条の五の八第三項において準用する法第二十一条の五の六第二項の調査について準用する。この場合において、第十八条の七第一号中「法第二十一条の五の六第一項」とあるのは、「法第二十一条の五の八第一項」と読み替えるものとする。

2第十八条の九の規定は法第二十一条の五の八第三項において準用する法第二十一条の五の六第三項の調査について、第十八条の十二及び第十八条の十三の規定は法第二十一条の五の八第三項において準用する法第二十一条の五の七第四項の障害児支援利用計画案の提出について、第十八条の十四及び第十八条の十五の規定は法第二十一条の五の八第三項において準用する法第二十一条の五の七第五項の障害児支援利用計画案の提出について、第十八条の十六の規定は法第二十一条の五の八第三項において準用する法第二十一条の五の七第七項の支給量について、第十八条の十八(第四号に限る。)の規定は法第二十一条の五の八第三項において準用する法第二十一条の五の七第九項の通所受給者証の交付について準用する。この場合において、第十八条の十二から第十八条の十四までの規定中「法第二十一条の五の六第一項」とあるのは、「法第二十一条の五の八第一項」と読み替えるものとする。

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