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児童福祉法施行規則 第十八条の九
昭和二十三年厚生省令第十一号
府省令
第十八条の九
法
第二十一条の五の六第三項
に規定する内閣府令で定める者は、こども家庭庁長官が定める研修を修了した者とする。
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児童福祉法 第21条の5の6
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