第十八条の十
法第二十一条の五の七第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
- 一当該申請に係る障害児の障害の種類及び程度その他の心身の状況
- 二当該申請に係る障害児の介護を行う者の状況
- 三当該申請に係る障害児の保護者に関する障害児通所給付費の受給の状況
- 四当該申請に係る障害児の保護者に関する障害児入所給付費の受給の状況
- 五当該申請に係る障害児の保護者に関する介護給付費等の受給の状況
- 六当該申請に係る障害児に関する保健医療サービス又は福祉サービス等(前三号に掲げるものに係るものを除く。)の利用の状況
- 七当該申請に係る障害児又は障害児の保護者の障害児通所支援の利用に関する意向の具体的内容
- 八当該申請に係る障害児の置かれている環境
- 九当該申請に係る障害児通所支援の提供体制の整備の状況