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児童福祉法施行規則 第十八条の十二

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第十八条の十二

第二十一条の五の七第四項に規定する内閣府令で定める場合は、障害児の保護者が法第二十一条の五の六第一項の申請をした場合とする。

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