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児童福祉法施行規則 第十八条の十二
昭和二十三年厚生省令第十一号
府省令
第十八条の十二
法
第二十一条の五の七第四項
に規定する内閣府令で定める場合は、障害児の保護者が法
第二十一条の五の六第一項
の申請をした場合とする。
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この条文が参照している条文
児童福祉法 第21条の5の7
児童福祉法 第21条の5の6
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第18条の23
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