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児童福祉法施行規則 第五十一条の二

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第五十一条の二

平成二十七年三月三十一日までの間は、第十八条の十二の規定の適用については、同条中「申請をした場合」とあるのは、「申請をした場合であつて市町村が必要と認めるとき」とする。

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