第五十一条の二 平成二十七年三月三十一日までの間は、第十八条の十二の規定の適用については、同条中「申請をした場合」とあるのは、「申請をした場合であつて市町村が必要と認めるとき」とする。 e-Gov法令検索で第五十一条の二を開く ↗