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児童福祉法施行規則 第五十一条の三

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第五十一条の三

平成二十四年九月三十日までの間は、第十八条の三十八第一項第二十五条の二十三の二第一項及び第二十五条の二十六の九第一項の規定の適用については、これらの規定中「遅滞なく」とあるのは、「平成二十四年九月三十日までに」とする。

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