第五十一条の三 平成二十四年九月三十日までの間は、第十八条の三十八第一項、第二十五条の二十三の二第一項及び第二十五条の二十六の九第一項の規定の適用については、これらの規定中「遅滞なく」とあるのは、「平成二十四年九月三十日までに」とする。 e-Gov法令検索で第五十一条の三を開く ↗