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児童福祉法施行規則 第五十二条
昭和二十三年厚生省令第十一号
府省令
第五十二条
少年教護法施行規則、妊産婦手帳規程及び昭和八年内務省令第二十一号(児童虐待防止法
第七条
に依る業務及び行為の種類指定の件)は、これを廃止する。
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この条文が参照している条文
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