第十八条の十三
市町村は、法第二十一条の五の七第四項の規定に基づき障害児支援利用計画案の提出を求めるときは、次の各号に掲げる事項を書面により法第二十一条の五の六第一項の申請に係る障害児の保護者に対し通知するものとする。
- 一法第二十一条の五の七第四項の規定に基づき、通所支給要否決定を行うに当たつて当該障害児支援利用計画案を提出する必要がある旨
- 二当該障害児支援利用計画案の提出先及び提出期限
市町村は、法第二十一条の五の七第四項の規定に基づき障害児支援利用計画案の提出を求めるときは、次の各号に掲げる事項を書面により法第二十一条の五の六第一項の申請に係る障害児の保護者に対し通知するものとする。