第十八条の二十四
市町村は、法第二十一条の五の九第一項の規定に基づき通所給付決定の取消しを行つたときは、次の各号に掲げる事項を書面により通所給付決定保護者に通知し、通所受給者証の返還を求めるものとする。
- 一法第二十一条の五の九第一項の規定に基づき通所給付決定の取消しを行つた旨
- 二通所受給者証を返還する必要がある旨
- 三通所受給者証の返還先及び返還期限
2前項の通所給付決定保護者の通所受給者証が既に市町村に提出されているときは、市町村は、同項の規定にかかわらず、同項の通知に同項第二号及び第三号に掲げる事項を記載することを要しない。