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児童福祉法施行規則 第十八条の二十二

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第十八条の二十二

市町村は、法第二十一条の五の八第二項の規定に基づき通所給付決定の変更の決定を行つたときは、次の各号に掲げる事項を書面により通所給付決定保護者に通知し、通所受給者証の提出を求めるものとする。

  1. 第二十一条の五の八第二項の規定により通所給付決定の変更の決定を行つた旨
  2. 通所受給者証を提出する必要がある旨
  3. 通所受給者証の提出先及び提出期限

2前項の通所給付決定保護者の通所受給者証が既に市町村に提出されているときは、市町村は、同項の規定にかかわらず、同項の通知に同項第二号及び第三号に掲げる事項を記載することを要しない。

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