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児童福祉法施行規則 第十八条の二十一

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第十八条の二十一

第二十一条の五の八第一項の規定に基づき通所給付決定の変更の申請をしようとする通所給付決定保護者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。

  1. 当該申請を行う通所給付決定保護者の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先
  2. 当該通所給付決定に係る障害児の氏名、生年月日、個人番号及び通所給付決定保護者との続柄
  3. 当該申請に係る障害児の保護者に関する障害児通所給付費の受給の状況
  4. 当該申請に係る障害児の保護者に関する障害児入所給付費の受給の状況
  5. 当該申請に係る障害児の保護者に関する介護給付費等の受給の状況
  6. 当該申請に係る障害児通所支援の具体的内容
  7. 心身の状況の変化その他の当該申請を行う原因となつた事由
  8. その他必要な事項

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