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児童福祉法施行規則 第十八条の二十
昭和二十三年厚生省令第十一号
府省令
第十八条の二十
法
第二十一条の五の八第一項
に規定する内閣府令で定める事項は、支給量とする。
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児童福祉法 第21条の5の8
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