第十八条の十九 通所給付決定保護者は、法第二十一条の五の七第十項の規定に基づき障害児通所支援を受けるに当たつては、その都度、指定障害児通所支援事業者に対して通所受給者証を提示しなければならない。 e-Gov法令検索で第十八条の十九を開く ↗