第十八条の七 法第二十一条の五の六第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。一法第二十一条の五の六第一項の申請に係る障害児の介護を行う者の状況二当該障害児に関する保健医療サービス又は福祉サービス等(前条第一項第三号から第五号までに掲げるものに係るものを除く。)の利用の状況三当該申請に係る障害児又は障害児の保護者の障害児通所支援の利用に関する意向の具体的内容 e-Gov法令検索で第十八条の七を開く ↗