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児童福祉法施行規則 第十八条の五の二

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第十八条の五の二

第二十五条の二第二号ロ、ハ(2)、ニ(2)及びホに規定する所得割の額を算定する場合には、第十八条の三の二の規定を準用する。

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