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児童福祉法施行規則 第十八条の五の二
昭和二十三年厚生省令第十一号
府省令
第十八条の五の二
令
第二十五条の二第二号ロ
、ハ(2)、ニ(2)及びホに規定する所得割の額を算定する場合には、
第十八条の三の二
の規定を準用する。
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この条文が参照している条文
児童福祉法施行令 第25条の2
第18条の3の2
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