第二十四条
法第二十一条の五の三第二項第二号に規定する当該通所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(第二十五条の五第四項及び第二十七条の四第四項において「障害児通所支援負担上限月額」という。)は、次の各号に掲げる通所給付決定保護者(法第六条の二の二第八項に規定する通所給付決定保護者をいう。以下同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
- 一次号から第六号までに掲げる者以外の者三万七千二百円
- 二通所給付決定保護者であつて、当該通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者について指定通所支援(法第二十一条の五の三第一項に規定する指定通所支援をいう。以下同じ。)のあつた月の属する年度(指定通所支援のあつた月が四月から六月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割の額(同法附則第五条の四第五項その他の内閣府令で定める規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。以下同じ。)を合算した額が二十八万円未満であるもの(次号から第六号までに掲げる者を除く。)四千六百円
- 三負担額算定基準者(通所給付決定保護者の児童(これに準ずる者として内閣府令で定める者を含む。)をいう。以下この条及び第二十五条の二において同じ。)のうちに無償化対象通所児童(通所給付決定(法第二十一条の五の五第一項に規定する通所給付決定をいう。以下同じ。)に係る三歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した障害児であつて、小学校就学の始期に達するまでの間にあるものをいう。以下この条及び第二十五条の二において同じ。)がいる通所給付決定保護者(次号から第六号までに掲げる者を除く。)次のイ又はロに掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
- イロに掲げる者以外の者通所給付決定保護者が同一の月に受けた指定通所支援に係る法第二十一条の五の三第二項第一号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る障害児(当該障害児が無償化対象通所児童である場合を除く。)に係るものに限る。)に百分の十を乗じて得た額(その額が第一号に定める額を超えるときは、同号に定める額とする。)
- ロ通所給付決定保護者であつて、当該通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者について指定通所支援のあつた月の属する年度(指定通所支援のあつた月が四月から六月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割の額を合算した額が二十八万円未満であるもの通所給付決定保護者が同一の月に受けた指定通所支援に係る法第二十一条の五の三第二項第一号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る障害児(当該障害児が無償化対象通所児童である場合を除く。)に係るものに限る。)に百分の十を乗じて得た額(その額が前号に定める額を超えるときは、同号に定める額とする。)
- イ
- 四小学校就学前児童(通所給付決定に係る小学校就学の始期に達するまでの障害児又は幼稚園、特別支援学校の幼稚部、保育所、児童心理治療施設若しくは認定こども園法第二条第六項に規定する認定こども園に通い、在学し、若しくは在籍する小学校就学の始期に達するまでの児童若しくは特例保育(子ども・子育て支援法第三十条第一項第四号に規定する特例保育をいう。)若しくは家庭的保育事業等(法第二十四条第二項に規定する家庭的保育事業等をいう。以下同じ。)による保育を受ける児童をいう。イ及び第二十五条の二において同じ。)が二人以上いる通所給付決定保護者(次号及び第六号に掲げる者を除く。)次のイ又はロに掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
- イロに掲げる者以外の者次の(1)及び(2)に掲げる額を合算した額(その額が第一号に定める額を超えるときは、同号に定める額とする。)
- ロ通所給付決定保護者であつて、当該通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者について指定通所支援のあつた月の属する年度(指定通所支援のあつた月が四月から六月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割の額を合算した額が二十八万円未満であるものイ(1)及び(2)に掲げる額を合算した額(その額が第二号に定める額を超えるときは、同号に定める額とする。)
- イ
- 五負担額算定基準者が二人以上いる通所給付決定保護者であつて、当該通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者について指定通所支援のあつた月の属する年度(指定通所支援のあつた月が四月から六月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割の額を合算した額が七万七千百一円未満であるもの(次号に掲げる者を除く。)次のイからハまでに掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
- イ全ての負担額算定基準者が小学校就学前負担額算定基準者(負担額算定基準者のうち小学校就学の始期に達するまでのものをいう。以下この号及び第二十五条の二において同じ。)である通所給付決定保護者次の(1)及び(2)に掲げる額を合算した額(その額が第二号に定める額を超えるときは、同号に定める額とする。)
- ロ負担額算定基準者のうち小学校就学前負担額算定基準者以外の者が一人のみである通所給付決定保護者次の(1)及び(2)に掲げる額を合算した額(その額が第二号に定める額を超えるときは、同号に定める額とする。)
- ハ負担額算定基準者のうちに小学校就学前負担額算定基準者以外の者が二人以上いる通所給付決定保護者通所給付決定保護者が同一の月に受けた指定通所支援に係る法第二十一条の五の三第二項第一号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る障害児(小学校就学前負担額算定基準者であるものを除く。)に係るものに限る。)に百分の十を乗じて得た額(その額が第二号に定める額を超えるときは、同号に定める額とする。)
- イ
- 六市町村民税世帯非課税者(通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者(通所給付決定保護者である支給決定障害者等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第二十四項に規定する支給決定障害者等をいう。以下同じ。)が特定支給決定障害者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号)第十七条第四号に規定する特定支給決定障害者をいう。以下同じ。)である場合にあつては、当該特定支給決定障害者及びその配偶者に限る。)が指定通所支援のあつた月の属する年度(指定通所支援のあつた月が四月から六月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税(同法第三百二十八条の規定によつて課する所得割を除く。第二十五条の二第二号ヘ及び第二十七条の二第四号において同じ。)を課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である場合における当該通所給付決定保護者をいう。第二十五条の六第二号及び第二十五条の十三第一項において同じ。)、通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者が指定通所支援のあつた月において被保護者である場合若しくは要保護者である者であつて内閣府令で定めるものに該当する場合における当該通所給付決定保護者又は全ての負担額算定基準者が無償化対象通所児童である通所給付決定保護者零