条文くん法令検索 AIに質問する

児童福祉法施行令 第二十五条

昭和二十三年政令第七十四号政令

第二十五条

第二十一条の五の四第一項第三号に規定する政令で定めるときは、通所給付決定保護者が、法第二十一条の五の六第一項の申請をした日から当該通所給付決定の効力が生じた日の前日までの間に、緊急その他やむを得ない理由により法第二十一条の五の四第一項第二号に規定する基準該当通所支援(次条第二号において「基準該当通所支援」という。)を受けたときとする。

e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「児童福祉法施行令第二十五条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十四条 児童福祉法施行令 目次 第二十五条の二 →