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児童福祉法施行規則 第十八条の三
昭和二十三年厚生省令第十一号
府省令
第十八条の三
令
第二十四条第二号
に規定する内閣府令で定める規定は、地方税法
第三百十四条の七
並びに附則第五条の四第六項及び第五条の四の二第五項とする。
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この条文が参照している条文
児童福祉法施行令 第24条
児童福祉法 第314条の7
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