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児童福祉法施行規則 第十八条の三

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第十八条の三

第二十四条第二号に規定する内閣府令で定める規定は、地方税法第三百十四条の七並びに附則第五条の四第六項及び第五条の四の二第五項とする。

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