条文くん法令検索 AIに質問する

児童福祉法施行規則 第十八条の二

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第十八条の二

第二十一条の五の三第一項に規定する内閣府令で定める費用は、次の各号に掲げる障害児通所支援の区分に応じ、当該各号に定める費用とする。

  1. 児童発達支援次に掲げる費用
    1. 食事の提供に要する費用
    2. 日用品費
    3. その他児童発達支援において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であつて、その通所給付決定保護者(法第六条の二の二第八項に規定する通所給付決定保護者をいう。以下同じ。)に負担させることが適当と認められるもの
  2. 放課後等デイサービス放課後等デイサービスにおいて提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であつて、その通所給付決定保護者に負担させることが適当と認められるもの

e-Gov法令検索で第十八条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「児童福祉法施行規則第十八条の二について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十八条 児童福祉法施行規則 目次 第十八条の三 →