第二十一条の五の五
障害児通所給付費又は特例障害児通所給付費(以下この款において「障害児通所給付費等」という。)の支給を受けようとする障害児の保護者は、市町村の障害児通所給付費等を支給する旨の決定(以下「通所給付決定」という。)を受けなければならない。
2通所給付決定は、障害児の保護者の居住地の市町村が行うものとする。ただし、障害児の保護者が居住地を有しないとき、又は明らかでないときは、その障害児の保護者の現在地の市町村が行うものとする。
障害児通所給付費又は特例障害児通所給付費(以下この款において「障害児通所給付費等」という。)の支給を受けようとする障害児の保護者は、市町村の障害児通所給付費等を支給する旨の決定(以下「通所給付決定」という。)を受けなければならない。
2通所給付決定は、障害児の保護者の居住地の市町村が行うものとする。ただし、障害児の保護者が居住地を有しないとき、又は明らかでないときは、その障害児の保護者の現在地の市町村が行うものとする。