(整備法附則第二十三条の規定により通所給付決定を受けたものとみなされた者に関する経過措置)
第四十一条
整備法の施行の際現に旧自立支援法第五条第八項に規定する児童デイサービスに係る旧自立支援法第十九条第一項に規定する支給決定を受けている障害児の保護者については、施行日に、新児童福祉法第六条の二第四項に規定する放課後等デイサービスに係る新児童福祉法第二十一条の五の五第一項の規定による同項に規定する通所給付決定を受けたものとみなす。
2整備法の施行の際現に旧自立支援法第三十一条の二第二項の規定により読み替えて適用する旧自立支援法第十九条第一項に規定する支給決定を受けている旧自立支援法第三十一条の二第一項に規定する児童デイサービス利用障害児であって、満二十歳未満であるものについては、施行日に、新児童福祉法第六条の二第四項に規定する放課後等デイサービスに係る新児童福祉法第二十一条の五の十三第二項の規定により読み替えて適用する新児童福祉法第二十一条の五の五第一項の規定による同項に規定する通所給付決定を受けたものとみなす。
3整備法の施行の際現に旧児童福祉法第二十四条の三第四項に規定する施設給付決定(通所のみによる利用に係るものに限る。)を受けている障害児の保護者については、施行日に、新児童福祉法第六条の二第二項に規定する児童発達支援に係る新児童福祉法第二十一条の五の五第一項の規定による同項に規定する通所給付決定を受けたものとみなす。