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障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第四十条 (旧法指定知的障害児施設等の設置者に関する経過措置)

平成二十四年政令第二十六号政令
(旧法指定知的障害児施設等の設置者に関する経過措置)

第四十条

整備法附則第二十二条第二項又は第三項の規定により新児童福祉法第二十一条の五の三第一項の指定を受けたものとみなされた者(以下この条において「旧法指定知的障害児施設等の設置者」という。)であって、施行日前に整備法第五条の規定による改正前の児童福祉法(以下「旧児童福祉法」という。)第二十四条の十七各号のいずれかに該当したものについては、新児童福祉法第二十一条の五の二十三第一項各号のいずれかに該当したものとみなして、同条の規定を適用する。

2施行日前に旧法指定知的障害児施設等の設置者に対してなされた旧児童福祉法第二十四条の十五第一項の規定による報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は出頭の求め(当該報告若しくは提出若しくは提示の期限又は出頭の期日が施行日以後に到来するものに限る。)は、新児童福祉法第二十一条の五の二十一第一項の規定により報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命ずる処分又は出頭を求める処分とみなす。

3旧法指定知的障害児施設等の設置者が、施行日前に行った旧児童福祉法第二十四条の二第一項に規定する指定施設支援について、施行日以後に旧児童福祉法第二十四条の二第一項に規定する障害児施設給付費、旧児童福祉法第二十四条の七第一項に規定する特定入所障害児食費等給付費又は旧児童福祉法第二十四条の二十第一項に規定する障害児施設医療費の請求を行った場合において、当該請求に関し不正があったときは、新児童福祉法第二十一条の五の二十三第一項第五号に該当したものとみなして、当該旧法指定知的障害児施設等の設置者について、同条の規定を適用する。

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