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児童福祉法 第二十一条の五の二十三

昭和二十二年法律第百六十四号法律

第二十一条の五の二十三

都道府県知事は、指定障害児通所支援事業者が、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定障害児通所支援事業者に対し、期限を定めて、当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。

  1. 第二十一条の五の十五第八項第二十一条の五の十六第四項において準用する場合を含む。)の規定により付された条件に従わない場合当該条件に従うこと。
  2. 当該指定に係る障害児通所支援事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について第二十一条の五の十九第一項の都道府県の条例で定める基準に適合していない場合当該基準を遵守すること。
  3. 第二十一条の五の十九第二項の都道府県の条例で定める指定通所支援の事業の設備及び運営に関する基準に従つて適正な指定通所支援の事業の運営をしていない場合当該基準を遵守すること。
  4. 第二十一条の五の十九第四項に規定する便宜の提供を適正に行つていない場合当該便宜の提供を適正に行うこと。

2都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた指定障害児通所支援事業者が、同項の期限内にこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

3都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた指定障害児通所支援事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、当該指定障害児通所支援事業者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

4都道府県知事は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。

5市町村は、障害児通所給付費の支給に係る指定通所支援を行つた指定障害児通所支援事業者について、第一項各号に掲げる場合のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該指定に係る障害児通所支援事業所の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。

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